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日本共産党渋谷区議団が、3月6日、自衛官募集について、渋谷区が区民の名簿を自衛隊に提供していることに抗議し、中止を求めたことを掲載した区議団ニュースを発行しましたので、ご覧ください。

 日本共産党渋谷区議団が、3月6日、自衛官募集について、渋谷区が区民の名簿を自衛隊に提供していることに抗議し、中止を求めたことを掲載した区議団ニュースを発行しましたので、ご覧ください。


渋谷区長 長谷部健 殿

自衛隊への区民の名簿提供の中止を求める申し入れ

長谷部区長は、2月25日、区議会本会議での日本共産党渋谷区議団の五十嵐幹事長の代表質問に対する答弁で、渋谷区が自衛官の募集について区民の個人情報を自衛隊に提供してきたことを明らかにした。
区長は、自衛官及び自衛官候補生の募集に関して、自衛隊法97条1項に基づく法定受託事務であり同法施行令120条により自衛隊からの募集に係る情報の提供依頼に対して、同施行令115条に基づいて、募集対象となる者を抽出して提供しているなどと発言した。
しかし、自衛隊法第97条は、「都道府県知事及び市町村長は、政令で定めるところにより、自衛官及び自衛官候補生の募集に関する事務の一部を行う」と規定し、同法施行令第120条には自治体が自衛官募集の広報などを行うことを定めてはいるものの、名簿提供に関しては「防衛大臣は…都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる」としているだけであり、自治体に名簿提出の要請に応じる義務はない。
だからこそ、全国の多くの自治体では、個人情報やプライバシー権を保護する観点から、本人の同意なしの情報提供には応じていない。
渋谷区個人情報保護条例第15条では、「個人情報を、区の機関以外の者に提供するときは、本人の同意を得なければならない」と定めており、自衛隊への個人情報の提供は、渋谷区個人情報保護条例に反する重大問題である。
しかも、自衛隊は、安倍政権が強行・成立させた安全保障関連法の下で、海外での武力行使や集団的自衛権行使が可能となっている。渋谷区による自衛隊への名簿提供は、自衛隊の行う海外での武力行使に参加させることにつながり兼ねないもので、二重に許されない。
日本共産党渋谷区議団は、渋谷区が自衛隊に区民の名簿を提供してきたことに厳しく抗議するとともに、今後、提出することは止めるよう強く求めるものである。

以上

2019年3月6日

日本共産党渋谷区議団


第115条
【応募資格の調査及び受験票の交付】


市町村長は、前条の募集期間内にその管轄する市町村の区域内に現住所を有する者から志願票の提出があつたときは、その志願者が防衛省令で定める応募年齢に該当し、かつ、法第38条第1項に規定する欠格事由に該当しないかどうかを調査し、応募資格を有すると認めた者の志願票を受理するものとする。


市町村長は、前項の志願票を受理したときは、これを当該市町村を包括する都道府県の区域を担当区域とする地方協力本部の地方協力本部長に送付し、これらの者と試験期日及び試験場について協議の上、志願者に受験票を交付するものとする。

第120条
【報告又は資料の提出】

防衛大臣は、自衛官又は自衛官候補生の募集に関し必要があると認めるときは、都道府県知事又は市町村長に対し、必要な報告又は資料の提出を求めることができる。

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